TEL 03-3387-6660

営業時間:午前10時〜午後6時
日・月・祝祭日定休

15,000円以上ご購入で送料無料

15,000円以上ご購入で送料無料

無料会員登録・ログイン

お買い物ガイド

よくあるご質問


検索

人気アイテム



 


聴覚障がい者の運転について

運転をしているといろいろなステッカーを付けている車を見かけますね。
誰でもまず思い浮かぶのが運転初心者が付ける『若葉マーク』。
そして『紅葉マーク』など呼び方が話題になりデザインも変わった『高齢運転者マーク』。 体の不自由な方な運転をする場合に付ける『四つ葉マーク』。
(※正しくは初心運転者標識、高齢運転者標識、身体障害者標識といいます)

普段運転をしていてこれら三つのステッカーは見かける機会が多く感じますが、さらにもうひとつ。ここ数年で新たに加わったステッカーがありますが、こちらはご存知でしょうか?

蝶のようなデザインのマークは『聴覚障害者標識』といいます。
こちらは法令で定められている条件を満たした聴覚障害者が、普通自動車を運転する時にことが義務づけられているマークになります。

聴覚障害者の運転について

平成20年6月1日から、聴覚に障害のある方(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方)が、普通自動車の運転免許を取得できることになりました。

運転免許の取得はここ10年と最近の話になりますが、ここに至るまで行われていた運転免許獲得運動は1968(昭和43)年にまで遡るそうです。

運転に際しては次の2つの条件を必ず守る義務があります。

条件1.特定後写鏡(ワイドミラー)の装着

ワイドミラーや補助ミラーとも呼ばれる「特定後写鏡」とは、バックミラーやサイドミラーだけでは見えにくい部分を、見えやすくします。 聴覚障害のないドライバーでも見えにくい部分はありますが、後ろの車のクラクション等、音の情報で事故を回避することができます。
また緊急車両が通る場合もサイレンからその存在を気づくことが出来ます。
それに対し、聴覚障害者の場合、音による情報が少なくそうした事態に気付かない可能性があります。
そのため死角をなるべくなくし、後ろの交通の様子をより知るためにワイドミラーが必要となるのです。

条件2.聴覚障害者標識の表示義務

前述した『聴覚障害者標識』を普通自動車に限り、車両の前後の定められた位置に付ける必要があります。

聴覚障害者の普通自動車以外の運転について

平成24年4月1日から、聴覚に障害のある方が運転できる自動車等などの種類が広がりました。
それ以前は、普通自動車の乗用車のみ運転が可能でしたが、それに加えて普通自動車の貨物車、原動機付自転車、小型特殊自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車も運転できるようになります。

特定後写鏡(ワイドミラー)は普通自動車のみ必須です。
原動機付自転車、小型特殊自動車、自動二輪車を運転する時は、死角を自分の目でしっかり確認することが大切です。

障害のないドライバーも無関係ではありません

運転標識は周りのドライバーに配慮を促すための標識です。
聴覚障害者の方の運転については全てのドライバーがしっかり把握することが大切になります。
聴覚障害者標識を表示した自動車に対しては以下のような配慮を行いましょう。

  • ・警笛鳴らせの標識が設置されている、山間の道路や見通しにくい交差点などでは十分な減速をする
  • ・聴覚障害者標識を付けた車が突然自分の前に進路変更をしようとしてきた場合、自分の車が認知されておらずそのまま進路変更を続けることを念頭に入れ、気を付ける
  • ・聴覚障害者標識を付けた車が、お店の駐車場からバックで道路に侵入してきた場合、自分の車が認知されていないことを念頭に入れ気を付ける

また、聴覚障碍者標識に限らず、前述したマークを付けた車に対する「幅寄せ」や「割込み」は禁止されており、罰金刑と減点が課せられます。
反則金6000円(普通車・二輪車の場合)と累積1点が、悪質で違反がより重い場合には刑事処分となり、5万円以下の罰金が課されます。

メール110番ばんシステム

全国の都道府県警察では交通事故が発生した時などに、メールでの110番通報が行える「メール110番システム」の運用を行っています。
聴覚障害者の方が運転をされる場合、もしものことを想定して事前にチェックしておくのもおすすめです。